●貸金業法等改正の概要
http://www.fsa.go.jp/common/diet/165/01/gaiyou.pdf
2.総量規制の導入
・ 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける(個人が借り手の場合には、指定
信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)
① 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
② 総借入残高が100 万円超となる貸付けの場合には、年収等の資料の取得を義務づける。
※調査の結果、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けを禁止する。
※ 内閣府令で売却可能な資産がある場合などを除く予定
上記の概要により詳しく説明を加えた法律案が、下記となります。
(第4条のみの、一部抜粋となります。)
↓
●貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
http://www.fsa.go.jp/common/diet/165/01/youkou.pdf
四 第4条:貸金業法の一部改正(第2条施行後2年半以内施行)
1.貸金業務取扱主任者の必置化
貸金業者に対し、営業所又は事務所ごとに、資格試験に合格し登録を受けた貸金
業務取扱主任者を設置することを義務づけるとともに、設置していないことを登録
拒否要件とすることとする。
(貸金業法第4条第1項第6号、第6条第1項第13号、第12条の3関係)
2.財産的基礎要件の引上げ
貸金業者が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当な最低純資産の額を
5千万円を下回らない政令で定める金額とすることとする。
(貸金業法第6条第1項第14号、第3項、第4項)
3.行為規制の強化等
(1)利息の制限額を超える契約の禁止等
貸金業者は、利息制限法を超える利息の契約を締結し、利息を受領し、又はそ
の支払を要求してはならないこと等とする。 (貸金業法第12条の8関係)
(2)書面交付義務の強化
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結するまでに、当該契約の内容を説明する
書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならないこととする
等書面交付義務を強化する。 (貸金業法第16条の2関係)
4.過剰貸付けに係る規制の強化
(1)返済能力の調査義務
① 貸金業者に対し、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の返済
能力の調査を義務づけることとする。
② 貸金業者に対し、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合
には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を義務づけること
とする。
③ 貸金業者に対し、自らの貸付けの金額が50万円を超える貸付けに係る契約
又は自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円
を超える貸付けに係る契約を締結する場合には、源泉徴収票等の提出を受ける
ことを義務づけることとする。 (貸金業法第13条関係)
(2)過剰貸付けの禁止
① 貸金業者に対し、顧客等の返済能力を超える貸付けの契約の締結を禁止する
こととする。
② 貸金業者に対し、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計
額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則禁止することとする。
③ 極度方式基本契約を締結している場合には、極度方式貸付けの状況を勘案し、
又は定期的に、指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査し、自
らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が年収等の3分の1
を超えると認められるときは、極度方式貸付けを抑制するために必要な措置を
講じなければならないこととする。
(貸金業法第13条の2~第13条の4関係)
5.みなし弁済制度の廃止
貸金業者の行う金銭消費貸借契約に基づき債務者が利息制限法第1条第1項に規
定する利息の制限額と出資法第5条第2項に規定する利息の制限額との間の金利を
任意に支払い、貸金業者から契約書面等が交付されている場合には、当該支払いは
有効な債務の弁済とみなすこととしている規定を廃止することとする。
(貸金業法第43条関係)
6.その他
その他所要の規定を整備する。
五 第5条:利息制限法の一部改正(施行は第4条に同じ)
1.利息の制限の規律について、債権者が業として行う金銭消費貸借が同一の当事者
間で複数ある場合における元本額区分の適用の特則を設けることとする。
(利息制限法第5条関係)
2.債権者が業として行う金銭消費貸借におけるみなし利息の範囲について、特則を
設け、みなし利息から除外される費用を以下のものに限定する等の措置を講ずるこ
ととする。
① 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ 公租公課
ロ 公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ ATM手数料
② 債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるもの
(利息制限法第6条関係)
3.債権者が業として行う金銭消費貸借における債務不履行による賠償額の予定の上
限を年2割とすることとする。 (利息制限法第7条関係)
4.債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業として行う保
証において、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料につき、主たる債務の利
息と合算して上限金利規制の対象とするほか、根保証における保証料の特則を設け
ることとする。 (利息制限法第8条関係)
六 第6条:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正(施行
は第1条に同じ)
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5%
を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3千万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科するものとし、当該割合を超える割合による利息を
受領し、又はその支払を要求した者も同様とする。 (出資法第5条第3項関係)
七 第7条:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正(施行
は第4条に同じ)
1.金銭貸借等の媒介手数料の制限
(1)金銭の貸借の媒介手数料の制限に関し、貸借の期間が1年未満であるものにつ
いては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算
した金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはなら
ないものとする。 (出資法第4条第1項関係)
(2)金銭の貸借の保証の媒介についても、金銭の貸借の媒介と同様の規制を設ける。
(出資法第4条第2項関係)
2.業として行う高金利違反の罪
業として行う高金利違反の罪となる金利を、年29.2%を超える金利から、年
20%を超える金利に引き下げる。 (出資法第5条第2項関係)
3.金銭貸借の保証料の制限
債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業として行う保
証において、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料につき、主たる債務の利
息と合算して上限金利規制の対象とする。また、保証料がある場合における高金利
の規制の特則を設ける。 (出資法第5条の2及び第5条の3関係)
4.みなし利息
金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、
いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
① 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ 公租公課
ロ 公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ ATM手数料
② 貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定
めるもの (出資法第5条の4第4項関係)
八 第8条:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する
法律の一部改正(施行は第4条に同じ)
日賦貸金業者及び電話担保金融についての特例を廃止することとする。
(出資法一部改正法附則第8項~第16項関係)
九 その他
1.施行期日
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める
日(以下「施行日」という。)から施行することとする。ただし、附則第66条の規
定は公布の日、第1条及び第6条の規定は公布の日から起算して1月を経過した日、
第3条の規定は施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定め
る日、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は施行日から起算して2年6月を
超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
(附則第1条関係)
2.経過措置等
(1)所要の経過措置等を定めることとする。 (附則第2条~第32条関係)
(2)貸金業の規制等に関する法律等の改正に伴い、「金融商品取引法」、「質屋営業法」、
「投資信託及び投資法人に関する法律」、「中小企業金融公庫法」、「登録免許税法」、
「住民基本台帳法」、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の
一部を改正する法律」、「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」、「暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、「特定住宅金融専門会社の債権
債務の処理の促進等に関する特別措置法」、「資産の流動化に関する法律」、「債権
管理回収業に関する特別措置法」、「特定融資枠契約に関する法律」、「金融業者の
貸付業務のための社債の発行等に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収
益の規制等に関する法律」、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座
等の不正な利用の防止に関する法律」、「株式会社産業再生機構法」、「貸金業の規
制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の
一部を改正する法律」、「独立行政法人住宅金融支援機構法」、「会社法の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律」、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律」、
「金融庁設置法」の整備を行うこととする。 (附則第33条~第65条関係)
(3)政府は、多重債務問題の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強
化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他
の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るため
の仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対す
る処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検
証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努
めなければならない。 (附則第66条関係)
(4)見直し
① 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、
この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第4条
の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有
無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとす
る。
② 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制
限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、
資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金
業者の業務の実態等を勘案し、第5条及び第7条の規定による改正後の規定を
円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その
検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 (附則第67条関係)__
第4条:貸金業法の一部改正(第2条施行後2年半以内施行)→第2条が施行されたのが2007年12月19日ですので
第4条の施行は2010年6月までに行われます。
4.過剰貸付けに係る規制の強化
(1)返済能力の調査義務
① 貸金業者に対し、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の返済
能力の調査を義務づけることとする。
② 貸金業者に対し、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合
には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を義務づけること
とする。
③ 貸金業者に対し、自らの貸付けの金額が50万円を超える貸付けに係る契約
又は自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円
を超える貸付けに係る契約を締結する場合には、源泉徴収票等の提出を受ける
ことを義務づけることとする。 (貸金業法第13条関係)
(2)過剰貸付けの禁止
① 貸金業者に対し、顧客等の返済能力を超える貸付けの契約の締結を禁止する
こととする。
② 貸金業者に対し、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計
額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則禁止することとする。
③ 極度方式基本契約を締結している場合には、極度方式貸付けの状況を勘案し、
又は定期的に、指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査し、自
らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が年収等の3分の1
を超えると認められるときは、極度方式貸付けを抑制するために必要な措置を
講じなければならないこととする。
(貸金業法第13条の2~第13条の4関係)
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