Q1.年収が800万ありますがそれでも年収の3分の1以上の借り入れがある場合には収入証明を出さないといけないのですか?
A1.年収の多い少ないに関係なく、年収の3分の1以上の貸付けが発生している場合には必ず収入証明の提出が必要となります。
Q2.年収が650万円あります、A社1社から50万借りている場合でも収入証明の提出が必要ですか?
A2.年収の額に関わらず1社から50万円以上の借り入れをしている場合には必要となります。
Q3.年収の3分の1以上の借り入れがあります。今後どうなるのでしょうか。不安でたまりません。
A3.まず貸金業者から年収証明の提出を求められます。そして、年収の3分の1以上の借り入れがある場合にはこれ以上の借り入れは不可能となります。
毎月の支払いを他の業者から借り入れをし自転車操業で切り抜けている方も多くいらっしゃいます。自分の経済状況を見直して、今後の返済が難しそうでしたら早めの債務整理が有効の場合も多いでしょう。
Q4.主婦ですが、現在借り入れがあります。毎月返済もきちんとしていますので何も問題ないでしょうか?
A4.1社から50万円以内の借り入れで、総額が100万円以下の借り入れであっても収入がないとみなされる主婦の方は今後ご主人の年収を基に返済能力が問われます。そのため、配偶者の収入を申告しなければなりません。夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借り入れを行うことに同意したことを証明する書類、配偶者の年収等を証明する書類が必要になります。
A5.A社から35万円、B社から40万円、C社から30万円、合計105万円の借り入れがあります。
しかし、1社からは50万円以下の借り入れなので、収入証明の提出は不要でしょうか?
A5.1社から50万円以下の借り入れであっても、借り入れの合計金額100万円を超える場合は収入証明が必要になります。
Q6.給与以外に所有しているアパートの家賃収入があります。これも収入とみなされますか?
A6.はい。不動産賃貸収入、株式の譲渡益などは収入とみなされます。
Q7.銀行からの借り入れも年収の3分の1に制限されるのですか?
A7.今回施行される法令は貸金業の法改正ですので、銀行からの借り入れに関しては制限されません。しかし、銀行系列の貸金業者に関しては対象となります。
「銀行系列だから大丈夫!」と安易に考えず、もう一度自分の借り入れ先を確認してみましょう。
Q8.専業主婦のために収入はありません。でも夫に内緒で買ったブランド品のカードローンの分割払いが夫の減給により厳しい状況に。今後20万円程、サラ金業者から借りようと思っていますが問題ないでしょうか?
A8.専業主婦(夫)の方は収入がないとみなされますので、施行後借り入れをする場合は配偶者の収入を申告しなければなりません。その後は世帯収入で判定します。合算する場合は、夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借り入れを行うことに同意したことを証明する書類、配偶者の年収等を証明する書類が必要になります。
Q9.家族に内緒で借り入れをし、毎月自転車操業をしています。また借り入れ額は年収の3分の1を超えています。今後カード会社からの連絡などが来るのでしょうか?そうすると家族にもわかってしまうのでとても不安です。
A9.借り入れの総額が年収の3分の1を超えている場合は貸付先から収入証明の提出を求める手紙が届きます。しかし、それよりも危惧する点は、自転車操業で返済を続けているということです。今後新たな借り入れはできなくなりますので、返済が滞る可能性が出てきます。そうなった場合に取り立ての電話や手紙がご家庭にきますので必然的にご家族に知られてしまうでしょう。
もう一度ご自分の返済計画を見直し、返済が不可能であれば債務整理が有効な解決方法になるかもしれません。司法書士、弁護士に早めに相談をしましょう。
Q10.現在年収の3分の1以上の借り入れをしています。2010年6月からそれ以上の借り入れができなくなると、返済が実質不可能となります。今できる手立ては何かありますか。
A10.まずは専門家(司法書士、弁護士)に相談してみましょう。債務整理による法的解決で借金を減らす事が可能かもしれません。また、債務整理(任意整理)、過払い金返金、民事再生、自己破産など、あなたに一番適した手続きを提案してくれます。
絶対にヤミ金に手を出したり、整理屋などから新たな借り入れをしてはいけません。
総量規制でのトラブルを未然に防ぎたい方は、19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。