2010年6月18日に貸金業法改正(総量規制)となりました。
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総量規制のポイントをまとめてみました。

●貸金業者が50万円以上の貸付をする場合
または他社を含めた総借り入れ残高が100万円以上となる場合は、貸金業者は借り手の返済能力の調査が義務付けられます。
そのため借り入れの際、源泉徴収票・収入証明証などの提出が求められます。

●年収について
配偶者の収入を合算することができます。ただし合算する場合は、自分の年収等を証明する書類の他に、夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借り入れを行うことに同意したことを証明する書類、配偶者の年収等を証明する書類が必要です。

●他社を含めた総借り入れ残高が、年収の3分の1を超えてしまう場合
その超えた部分の貸し付けは禁止されます。

●専業主婦(夫)の場合
一般的に「年収」がないため、完全施行後は1人では借り入れができなくなります。そのため、借りる場合には配偶者の収入を申告しなければなりません。その後世帯収入で判定します。したがって、前述の配偶者収入を合算するケースと同様の書類が必要です。

●銀行からの借り入れの場合
貸金業法の改正ですので、は対象外となります。

●クレジットカードのショッピング枠は?
は今回の総量規制には含まれません。(クレジットカードのショッピング枠は、管轄が経済産業省で法律は割賦販売法となります。)しかし借り入れが厳しくなったからとショッピングローンに手をだすのは考え物です。
割賦販売法も2008年6月に改正しクレジット業者に対して顧客の支払能力調査を義務づけや、消費者の支払能力を超えるクレジット契約の禁止など、クレジットショッピングに対する事実上の総量規制と見られる動きは出ています。

●???年収とは???
ここでいう年収とは、給与収入のほか不動産賃貸収入、株式の譲渡益、その他の収入も含まれます。なお、年収については、配偶者の収入を合算することができます。ただし合算する場合は、自分の年収等を証明する書類の他に、夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借り入れを行うことに同意したことを証明する書類、配偶者の年収等を証明する書類が必要です。

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